還元される税金
個人事業主です。
12月の売上に対して入金は2月にされる場合
売上【12月】
(借)売掛金 ¥〇〇 (貸)売上 ¥〇〇
(借)源泉税 ¥〇〇
このように仕訳をしており、帳簿と確定申告の作成はやよいの青色申告オンラインをしようしています。
確定申告の作成している時に12月分の源泉税はまだ入金されていないけど還元される税金に含まれているのですが、その場合未納付の源泉徴収税額にも12月分の源泉税額を記入するのでしょうか?
また、記入する場合は12月の売り上げに対して1月に源泉税を引いた金額を振り込まれた場合も、未納付の源泉徴収税額にその源泉税を記載するのでしょうか?あくまでも年またいでと確定申告する前に振り込まれていれば未納付扱いではないですか?
税理士の回答

入金が翌年の1/31までにされるのであれば、12月分の源泉税として処理できます。しかし、入金が2月以降になれば、確定申告書で未納付の源泉徴収税額を記載することになります。
本投稿は、2023年02月05日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。