年をまたぐ源泉徴収について
個人事業主です。
私は普段やよいの青色申告オンラインを使用してこのように仕訳しています。
2022年10月【売上】
(借)売掛金 (貸)売上
2022年11月【入金】
(借)普通預金 (貸)売掛金
(借)源泉税
12月の売上が1月または2月に入金される場合、上記の仕訳だと、システム上12月分の売上の源泉税が2023年の源泉税に反映されます。
なので12月分だけを
2022年12月【売上】
(借)売掛金 (貸)売上
(借)源泉税
2023年1月または2月【入金】
(借)普通預金 (貸)売掛金
と仕訳するのはどうなんでしょうか。
実際もちろん取引先が12月に源泉税を支払っているわけではないので、そこのところどうなのか気になります。
税理士の回答

2022年12月【売上】
(借)売掛金 (貸)売上
(借)源泉税
2023年1月または2月【入金】
(借)普通預金 (貸)売掛金
と仕訳するのはどうなんでしょうか。
実際もちろん取引先が12月に源泉税を支払っているわけではないので、そこのところどうなのか気になります。
気に係るところが正解です。
いつものように、仕訳してください。
源泉税は、支払った月に支払い義務が生じます。
こちら側も、支払っていただいた年度のものが、確定申告での、数字になります。
何やら、売上との数字が、合わないように思いますが・・・気になさる必要はありません。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2023年02月05日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。