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源泉徴収税

お世話になっております。
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令和4年12月に納品したものは翌月(令和5年1月)に報酬が支払われ、12月末に以下のような仕訳をきりました。
売掛金/売上高
受取報酬の源泉徴収税

その後、取引先より送られてきた支払調書を確認すると、12月分の源泉徴収税は令和4年分に含まれていませんでした。この場合でも、上記の仕訳は正しいでしょうか。

税理士の回答

令和4年12月に納品したものが翌月(令和5年1月)に報酬が支払されたのであれば、12月で 売掛金/売上高 の処理をします。そして、1月の入金時に以下の仕訳をします。
(普通預金)xxxx (売掛金)xxxx
(事業主貸)xxxx
なお、この場合1月末までに報酬が振込まれていれば、確定申告で12月分の源泉税として処理します。

出澤様
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
1月末に報酬が振り込まれていますので、令和4年12月分の源泉税として処理します。

本投稿は、2023年02月16日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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