農業の雇人費、源泉徴収票について
農業で個人事業主です。体調の都合で、繁忙期にお手伝いの方をお願いしたいので、雇人費の扱いについて教えてください。
月10日ほど、日額7000円程度(時給1400円で5時間)で4人お願いしようと思います。特に雇用契約は結ばない予定です。
繁忙期が夏の4ヶ月間です。
日額9300円か、連続して2ヶ月以上働いてもらうと源泉徴収票が必要と聞いたことがあるのですが、4ヶ月だと源泉徴収しなければならないでしょうか。
また、もし沢山来ていただいて月10万を超えたら源泉徴収票が必要ですか。
源泉徴収をしたことがないのでよくわかりません。教えていただけると助かります。
税理士の回答

回答します
当初から4か月依頼するのであれば、2ヶ月以内の日雇いに適用できる「日額丙欄」を使用することはできません。
なお、源泉徴収は、支給方法などによって異なります。
月払い(日給・月給)で給与を支給する場合は、「源泉徴収税額表」の「月額表」を適用します。 日払いの場合は「日額表」を使用します。
お手伝いの方が、他のパート先などに「扶養控除申告書」を提出していない場合は、皆さんから「扶養控除申告書」の提出を受けてください。
この場合、月額表の「甲欄」が適用されます。
月額表甲欄を適用される方は、88,000円未満までは、源泉所得税は発生しません。
「扶養控除申告書」の提出がない方は、月額表「乙欄」が適用され、88,000円未満の場合であっても「支給額×3.063%」の税額が発生します。
なお、納付は給与を支払った翌月10日が納付期限となりますのでご注意ください。
「納期の特例の承認にかかる申請書」を提出した場合には、提出したその月に支払った給与の税金は翌月10日の納付となりますが
1月~6月までは 7月10日
7月~12月までの支給は 翌年1月20日が期限となります。
今回から、源泉徴収を開始されるのであれば「給与支払事務所の開設届出」の提出が必要になりますので、「納期の特例の承認にかかる申請書」と併せて提出されてはいかがでしょうか。
提出の際に、納付書も入手されることをお勧めします。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「源泉徴収の税額表」
税額表の使用方法は、P21をご覧ください。
「税額表 月額表」(P1~7)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf
「税額表 日額表」(P8~14)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/08-14.pdf
「税額の求め方」(P19~22)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/19-22.pdf
「扶養控除申告書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_01.pdf
「給与支払事務所の届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
「納期の特例の申請書」下部に様式が掲載されています
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

追伸
各人の給与の明細は保管し、雇用が終わりましたら一ヶ月以内に「源泉徴収票」を作成して各人に交付してください。
源泉徴収票には、支給した給与の額、源泉徴収税額の他、「乙欄」の場合は、下部の支払者の住所氏名欄のすぐ上の「乙欄」に「○」を付します。
本人の住所・氏名・生年月日は「扶養控除申告書」を基に記載します。
「源泉徴収簿」の様式です。給与の額や税額を記載していきます。
「源泉徴収票」を作成する際の「集計表」としてご利用ください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_03.pdf
「源泉徴収簿」(入力用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_03_input.pdf
「源泉徴収票」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0022006-151_01.pdf
「源泉徴収票」 入力用
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0022006-151_02.pdf
大変わかりやすい回答をありがとうございます。
源泉徴収票をする際にはそのように手続きします。
お伺いしたいのですが、もし5月と6月にAさんとBさんをお願いして、7月と8月にCさんとDさんをお願いしたら、2ヶ月以内の雇い人になり、源泉徴収票が必要ないでしょうか。
また、連続2ヶ月というのは、月5日だけ働いても、月30日働いても、連続2ヶ月の扱いになるのでしょうか。
よろしければ教えていただければと思います。

回答します
給与の支払があった場合は、必ず源泉徴収票を発行します。ただし、丙欄の適用が出来ると考えます。
なお、源泉徴収の方法が「丙欄」適用の場合は、源泉徴収票の中ほどに「丙欄」と記載したものを発行します。
> 連続2ヶ月というのは、月5日だけ働いても、月30日働いても、連続2ヶ月の扱いになるのでしょうか。
⇒ 一旦、契約が切れた場合はその後「連続」したかで考えますが、もともと「2か月を超えて」お願いしている場合は、結果として勤務が5日となったとしても、丙欄を適用することは誤りであると考えます。
反対に、2ヶ月以内で依頼をしたものの、結果として2ヶ月を超えた場合は、超えたときから「甲欄」又は「乙欄」となります。
正しい方法で届け出て対処いたします。
詳しいご回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2023年02月21日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。