所得税法204条の弁護士報酬に関する 源泉徴収について
こんばんは
私は、フリーターをしながら
YouTubeなどで、活動予定の雑所得程度の自営業者です。
弁護士に1年に2回くらい法律相談をする年があるのですが、相談を受けてくださる弁護士の先生は、個人で開業しているのでいわゆる弁護士法人などは所有していません。
所得税法204条の箇所を読むと弁護士報酬を支払った者は、個人で活動されている弁護士に支払った金額の数%を国税庁に申告する義務があると明記されており、この規定は、弁護士報酬を支払った者が常時2名以上の個人事業主や法人である場合が適用であると、税理士のブログなどに記載があります。
私は、自営業ですが完全に1人ですので、前文には該当しないで、弁護士報酬を国税庁に申告する義務はないと思いますがいかがでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
まず上記の源泉徴収義務者というのはおっしゃる通り、
従業員などがいる個人や法人に限られています。
1人事業主であれば、そもそも源泉徴収をする事務所としての届出(こちらは給与支払事務所の開設届といいます)を出していませんので、
弁護士報酬についても徴収義務はありません。
税理士
南彰悟 先生
ご返信ありがとうございます。
承知しました。
解決しました。
本投稿は、2023年02月22日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。