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講師へ支払う交通費の源泉徴収について

お世話になります。
講師を招いてセミナーを開催する際、講演料とは別に交通費の実費を支払うことになりました。交通費が実費相当額の場合でも、その費用を講師に支払う場合には、源泉徴収が必要なのでしょうか。
実費相当額しか支払わないのに、源泉徴収するのが腑に落ちません。

税理士の回答

交通費として支払う金員は源泉の対象にはなりません。講演料だけが対象です。

ご回答いただきありがとうございます。
以前、「講演料と交通費を合わせた金額」が源泉の対象となる、と聞いたことがあるのですが、
間違った情報だったのでしょうか。
実費相当額ではなく「お車代」としてお渡しする際は、源泉徴収が必要となりますか?
度々の質問で恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

ルールとして、交通費の実費を支払ったのがどちらか、で判定されます。
ご質問のケースでは実費をお支払いになるとのことなので、電車代等はサイトから計算できますが、新幹線や特急、宿泊費等は領収書を受け取って下さい。講演者が自分の経費として計上する交通費は、単なる売上に過ぎないので、当然源泉対象です。
実費相当額ということで、ザックリでやってしまうと、税務調査で、交通費込の講演料と判断され、源泉の対象とされてしまうこともありえなくはないです。
お車代だと、交通費ではなく交際費計上になるかな。勘定科目も違い、源泉の対象にはならないはずです。

分かりやすくご教授いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
また是非よろしくお願いします。

本投稿は、2023年02月22日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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