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給与所得の源泉徴収税額について

1月から3月までサラリーマンで給与所得者で、源泉徴収票を会社からいただきました。

支払い金額が約30万、社会保険料等の金額が約9万、源泉徴収税額が約3000円でした。
調べた所「100万円を超えない部分については支払金額に10.21%をかけた金額。」と出てくるのですが、支払い金額に10.21%かけても源泉徴収票に記載されている源泉徴収額3000円にならないのですが、何か別の方法があるのでしょうか?

税理士の回答

1〜3月分ということは、年末調整をしていませんので、年税額の計算をしていません。毎月の給与額に応じて毎月の源泉税額が引かれているだけです。毎月の源泉税額は国税庁の源泉税額表を使います。

無知で申し訳ございません。
ご教授いただきましたように、表を確認させていただいたのですが、16万で扶養0人を見ると3340円で一月分だけで源泉徴収票の記載されている源泉徴収税を超えてるように思うのですが、この場合はどういうことなのでしょうか?

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1月分が約16万、
2月分が約16万、
3月分が約2万、
私は扶養が0人

考えられるのは、会社が古い源泉徴収税額表をそのまま使い続けている可能性でしょうか。年末調整で年税額が正しくなれば問題ないので、税額表が改訂されても古いままになっていることも、税理士がついていない会社ではありえますよ。

年末調整で年税額が正しくなれば問題ないので

申し訳ございません。
正しくなければ問題ないといの具体的にどういうことでしょうか?

確定申告の際には、源泉徴収票に記載されている額通り、第二表→第一表に記入すれば問題無いのでしょうか?

貴方の場合は年末調整ができないので、源泉徴収票に記載されている給与総額と源泉徴収税額で確定申告することになります。
源泉徴収制度自体が、報酬を支払う時に、報酬支払者に対して概算税額を徴収させる制度でしかなく、徴収させた税額を、各人の年税額に調整させて、過大徴収なら還付、徴収不足なら追加徴収させる仕組みが年末調整なんですね。制度設計の段階で、毎月の徴収税額も概算に過ぎないし、間違えていることも想定しているから、年末調整を必要とするんです。だから、年末調整で正しくなれば良いんです。

なるほどです。
そのための申告ですもんね。
ご回答いただきありがとうございます!
参考にさせていただきます!

本投稿は、2023年02月26日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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