専従者の源泉徴収について
親が個人事業主です。
今年の4月から、私が青色事業専従者となり、毎月約20万円を給与としてもらう予定です。
親の確定申告など、事業の経理を任されていますので、自分の給料から毎月あるいは半年に一度源泉徴収を行い、年末調整をするよりも、源泉徴収をせずに、年度末に自分の確定申告をする方が、事務処理の手間が少なくて楽だと思ったのですが、可能ですか?
事業者側が、従業員(専従者含む)を雇った場合、源泉徴収義務者になることは知っています。しかし、雇われているのが専従者である私1人であり、その専従者が自分の確定申告をし、所得税を納めていれば、源泉徴収と年末調整をしなくても問題ないと思いました。
税理士の回答
理屈だけで言うと危険な方法です。親御さんに税務調査が入ったら、親御さんは源泉徴収義務違反で、貴方から徴収すべき年税額の納付が求められ、延滞税と不納付加算税の支払いが求められます。貴方は確定申告して納付した税額を親御さんから二重徴収された後、更正の請求をしないと当初申告で納付した税額を取り戻せません。理論的には以上のような処分及び手続きが必要になるため、税務調査が来ないことを祈るしかありません。争っても勝ち目ないので。ですので、ご面倒でもルール通りの手続きをお願いします。
とは言え、個人に対する税務調査は滅多にないですけどね。
返信ありがとうございます。
確定申告で正しい金額の所得税を納めても、事業主の源泉徴収義務は消えず、罰則があるということですね。
本投稿は、2023年02月27日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。