源泉徴収税の差引支払額が20万以下なのですが申告は必要か
会社員です。
去年から副業で漫画の連載が決まったのですが、今回初めての確定申告です。
副業の支払調書に原稿料として207,900円の支払い金額とありました。
しかし、給与明細を見てみると源泉徴収税の差引支払額で188,604円となっています。
この場合、申告は必要になってくるのでしょうか?
またその場合青色に含まれるのか、雑所得として白色になるのか教えてください。
税理士の回答

回答します
1 収入(所得)金額について
副業の収入は207,900円になります。
源泉所得税は経費ではなく、所得税の前払いになるため、副業に対する経費が無ければ、20万円以上の所得に該当しますので確定申告義務が生じることになります。
2 青色申告か白色申告か
青色申告は「青色申告承認申請書」を提出し承認されて初めて提出ができます。
また、青色申告の申請ができる所得は「事業所得」と「不動産所得」になりますので、届出書も含めてご確認ください。
3 副業の所得区分
「副業」収入はこの収入だけなのでしょうか。
通常「副業」は、事業として仕事をしていないことが多いため「雑所得」になると考えられます。
しかし、今後継続的に雑誌の掲載を続け事業としてされていかれるのであれば、事業所得となります。
事業所得と判断の基準をお伝えします。
①「反復継続性があるか」
②「営利、有償性があるか」
③「自己の計算と危険において独立して遂行する業務か」
④「事業として客観的に成立しているか(社会的地位が認められるか)」により、
総合的に判断します。
今回の「副業」収入が、継続的・反復的に営まれていくのであれば、事業所得になり得ると解しまが、一時的な収入で今後継続する予定がない場合は「雑所得」になります。
迅速なご回答本当にありがとうございました!
副業所得の4年度分はこの1件だけです。
しかし今後も継続的に連載は続くので、「事業所得」になるということですね。
青色申告にも申請が必要になってくるとは知りませんでした。
まったくの無知でお恥ずかしいです。
開業届も出しておりませんが、青色申告に必要になってくるでしょうか?

回答します
個人が事業を「開業」した場合は、開業から1か月以内に「個人事業の開業届出書」の提出が必要になります。
送れた場合や提出がない場合であっても罰則はありませんが、提出することをお勧めいたします。
青色承認申請書は、今年の分から青色申告をされたいのであれば、今年の3月15日までに提出する必要があります。
なお、帳簿などの作成は仮に白色であっても作成と保存が必要になりますので、ご注意ください。
国税庁hpから様式が掲載されている箇所を添付します
「個人事業の開業届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
「所得税の青色承認申請手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
「記帳・帳簿等の保存制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou02.pdf
ありがとうございます。
開業届と青色申告承認申請書を提出しました。
1.このまま青色申告に進めますか?
承認されたという通知は届かないと聞いたのですが、どのタイミングで提出すればよいのでしょうか?
2.帳簿につける際、経費に該当するものが特にないのですが(インターネットの通信料もアパートに備え付けなので無料です)所得のみの記入でいいのでしょうか?
3.申告するのは本業と副業両方の収入の申告が必要になりますか?
その場合の帳簿の付け方はどうすればいいのでしょうか。
わからないことばかりで申し訳ありません。

1 基本的には「自動承認」となります
青色申告は、令和5年分からになりますので、今年は白色申告でお願いいたします。
2 「経費に該当するものが特にない」のであれば、収入だけを計上(記帳)することになると思います
3 確定申告の際には、全ての所得を申告することになります。
帳簿は、事業所得にかかるものを記載しますので、給与等は特に計上が必要ありません。
ただし、通帳が事業用と個人用とに分かれていない場合、個人的な入出金は「事業主貸」「事業主借」勘定を使用します
ありがとうございます。助かります。
今年度は白色申告で雑所得として申告します。

少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2023年03月07日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。