源泉所得税を納付したときの仕訳について
個人事業主です。
妻に青色専従者給与を支払っており、源泉徴収をしております。
源泉徴収税の納付を、
国税スマートフォン決済専用サイトからPayPayを使って納付しました。
利用したPayPayは事業用ではなく、個人の支出で利用しているので、
普段は特に記帳せず、
まれに経費としての支出で利用をした時だけ事業主借の仕訳をしています。
この場合、納付した源泉徴収税の仕訳はどのようにしたらよいでしょうか?
もしくは仕訳の必要がないものでしょうか?
税理士の回答
青色専従者の源泉徴収税額を(貸方)預り金と処理している前提で回答します。
(借方)預り金/(貸方)事業主借、です。
ありがとうございます。
ちなみに、
預り金としての処理をできておらず、
給与支払い時は、
源泉徴収後の支払い額のみで、専従者給与として仕訳したのですが、
この場合はどうでしょうか?
給与支払時の処理がそもそも間違えています。
例えば総支給額10万円、源泉徴収税額1万円の場合、給料賃金10万円/現金預金9万円、預り金1万円と処理すべきで、必要経費が1万円少ない(利益=所得が多い)状態なので、支払時の処理を正しく行ってください。
そもそも間違えていたのですね。
ご指摘ありがとうございます。
そうすると、
2022年分の給与支払い(11月に開業したので、11.12月分)から間違えているのですが、
今から修正しても良いものでしょうか?
確定申告はもう終わっており、所得税の支払いも済んでいます。
税額が減るのであれば更正の請求ができますが、更正の請求は出来る規定なのでするしないは納税者の判断です。
するのであれば、過年分は事業主貸/預り金と処理した上で、納付時は当初の回答通りです。
しないのであれば過年分の預り金は発生しないので、納付時の処理はあいようがありません。
原理原則は前者ですが、どうするかはご自身でご判断下さい。
参考にさせて頂きます。ありがとうございます
本投稿は、2023年03月16日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。