源泉徴収簿の月区分に記載するのは、労働月か?それとも 支給月か?
給与所得に対する源泉徴収簿に、給与と社会保険料を記載しようと思っています。当社では、1月の労働の対価を2月中に固定給で支給しています。
そのような場合、源泉徴収簿の月区分に記載するのは、1月のところでしょうか?それとも2月のところでしょうか?
また、社会保険料についても質問なのですが、毎年春に社会保険料の変更があると思うのですが、健康保険協会の資料の表によると「3月分(4月納付分)からの保険料」と記載されています。そのような場合、源泉徴収簿には、何月の区分から新しい社会保険料で記載すれば良いでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
税理士の回答
源泉徴収簿に記載するのは支給ベースで記載します。
そのため上記1月の労働で2月に支払であれば、記載は2月のところです。
また社会保険の3月分というのは3月給与(4月支給)という意味ですので、
源泉徴収簿でいうと4月の区分から変更になります。
ネット上のサイトを探してもわからなかったので、とても助かりました!
ありがとうございます!
本投稿は、2023年04月20日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。