新卒入社時源泉徴収票の提出(アルバイト掛け持ち)について
今年度新卒で入社した者です。
5月末までに大学4年時の1-3月分の甲欄の源泉徴収票を提出するように求められており、それに関して質問がございます。
私はその頃2箇所でアルバイトをしていたのですが、当時は特段税金を意識する事情もなかったため扶養控除申請書の提出も適当にやっていました。(期間中に頂いた給料としては片方が約12万、もう一方が約8万円です。)
最近になって頂いた両社の源泉徴収票を確認したところ、2社とも甲欄の扱いになっていたことから、どうやら双方の企業に扶養控除申請書を提出してしまっていたようです。
この状況を踏まえて
①2社とも甲欄となってしまっている状況を修正するにはどこにどういった手続きが必要なのか
②就職先の企業にはどちらの源泉徴収票を提出すればよいのか
③乙欄の給与に関しては確定申告が必要になるという認識は正しいか
以上3点について教えて頂きたく存じます。
また、その他に必要となる手続き等がありましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

猪川尊正
1月~3月までのアルバイトの期間に両社とも扶養控除申告書を提出して甲欄適用の源泉徴収税額となっていたことについては、税法では1か所(主)しか甲欄は適用できません。2か所目(従)からは乙蘭での源泉徴収税額となり、本人が確定申告により合計した金額から適正な税額との差額精算となります。
①2社とも甲欄となってしまっている状況を修正するにはどこにどういった手続きが必要なのかですが、原則どおりですと、本人が従たると認める(一般的には少額な方)に扶養控除申告書の提出が誤っていたことを申し出て適正な税額を徴収(支払い)してもらい、正当な源泉徴収票を受領しておくことで、確定申告を行うことが必要です。
②就職先の企業にはどちらの源泉徴収票を提出すればよいのかについては、➀が可能であれば、甲欄(主)適用とした源泉徴収票を提出することで、採用後の給与(甲欄適用)との年末調整の対象となります。
③乙欄の給与に関しては確定申告が必要になるという認識は正しいかについては、②から甲欄適用(主)分を就職先で年末調整による精算がされており、また➀の乙蘭(従)分が適正に乙蘭適用とされ源泉税額を支払っているとのことであれば、就職先の主たる給与以外に20万円を超えていなければ必要ありませんが、源泉徴収税額の還付(返金)がされる場合は確定申告が必要になります。
猪川様
ご回答ありがとうございます。
具体的に必要となる手続きについて理解をすることができました。
そのうえで追加の質問になってしまうのですが、
質問①に関して、アルバイト先の企業が扶養控除申請書の提出が誤りであると税務署に報告することで自動的に甲欄から乙欄へと変更がされるということでしょうか?また、乙欄への移行に伴う税金の精算についてですが企業とその場で精算して源泉徴収票を発行してもらう場合と確定申告で過不足を調整する2通りの方法があるということでしょうか?
知識不足で恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。

猪川尊正
ご質問の件ですが、
➀アルバイト先の企業に扶養控除申告書の提出が誤りでしたと連絡することで、企業(源泉徴収義務者)からあなたに不足の税額を支払うことの請求がありますので、あなたは不足分を企業の担当者に支払うこととなります。
②企業が税務署に報告(不足税額を税務署に納付等)することとなります。
③源泉徴収票の乙欄適用、徴収税額の誤りもあることから、変更後の源泉徴収票の発行を企業にしてもらいます。
④就職先と甲欄適用した他のアルバイト先の給与総額で年末調整された源泉徴収票が来年1月31日までに就職先から発行されます。
このような流れになります
あなたが、就職先給与以外に20万を超える他に給与がなければ確定申告の必要はありません。(乙欄適用とした給与金額)
乙欄適用に訂正してもらった先の源泉徴収票との精算により所得税の還付をしてもらいたいとのことであれば、確定申告で行うこととなります。
わかりやすく教えていただきありがとうございました。非常に助かりました!
本投稿は、2023年05月23日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。