非居住者・海外(英国)在住中に日本の土地を売却した場合の源泉徴収について
海外(英国)在住中に日本で土地を売却した場合の源泉徴収についてご教示願います。
夫の仕事の関係で現在英国在住です。この度、2023年3月に相続した日本の土地を5月に仲介業者を通して法人に売却完了し、所得を土地の名義人である私、妹2人の3人で等分しました。
確定申告の際に、日本に住む妹2人とは異なり、10.21パーセントの源泉徴収税額の還付を受けるための申告を行うことができると認識しておりますが、正しいでしょうか。
国税庁「No.1932 海外勤務中に不動産を売却した場合」を参照しています。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1932.htm)
本件の土地については、「不動産の売買金額が1億円以下」ですが、「購入した個人が自己居住用またはその親族の居住の用に供するためのもの」には該当しないため、源泉徴収対象だと認識しております。しかし、不動産売買契約書に源泉徴収未済の記載はなく、買主が一部の金額を源泉徴収して支払っていない様です。仲介会社、買主に確認すべきでしょうか。
また、いままで確定申告を行なったことがないのですが、申告時には源泉徴収済みと示す書類等は必要となるのでしょうか。併せてご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

加藤朋子
こんにちは。
英国に居住している状態で、相続した土地を売却したのですね。
ご質問者様の認識通り、源泉徴収で売価の10.21%を払った上で所得税の確定申告を行います(所得税基本通達164ー1)。所得税の確定申告の計算では既に負担した源泉所得税をマイナスして納税額を計算するので源泉徴収税額に関する資料は質問者さんに必要です。
今回のケースでは買主が質問者様から預かった源泉所得税を税務署に納める必要がありますが、5月に売却されたのであれば、買主の源泉所得税の納期限は原則6/10、特例を使うと来年1/20になるので買主の方がまだ納付されていなくてもおかしいことではありません。
ただ、質問者様が確定申告をするためには買主に確かに源泉所得税を預けたのだという証拠が必要になります。実際の入金額は契約書上の売却価額から10.21%がマイナスされた金額であれば、それをもって差額は源泉所得税として買主に預けたのだと言えますし(その場合は契約書と通帳の入金額が分かる場所のコピーが証憑)、心配でしたら例えば確定申告に使う資料のために仲介業者に契約書の金額➖源泉所得税(10.21%)=入金額のような精算書を作って貰ったりするのも一案かなと思います。
私も今年の1月までタイに住んでいました。非居住者仲間として書かせて頂きました。
ご回答いただきありがとうございます。大変勉強になりました。
確定申告までに必要となる書類を準備しておきたいと思います。
本投稿は、2023年05月30日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。