源泉所得税について
今年からフリーランスとして活動し始め、分からないことが多くご質問させてくださいませ。
外注先(個人事業主)に支払いが発生し、先日支払ったのですが「源泉所得税」を差し引かず、請求金額のまま支払いをしてしまいました。
対応方法として...
外注先が知り合いのため、支払った金額を返金してもらい源泉所得税を差し引いた金額で再度お支払いするという対応も可能なのですが、そのような処理をしても問題ないでしょうか?
源泉所得税は、入金があった月の翌月10日までに納付しないといけない?ため、こちらの処理方法として良い方法を教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
個人(事業)の場合、他に給料の支払がなければ、源泉徴収義務者にはなりません。
したがって、外注先への支払が源泉課税の対象となるものであっても、源泉徴収する必要はありません。
もし、源泉徴収が必要となるのであれば、源泉所得税分だ返金してもらえばいいこととなります。
本投稿は、2023年06月02日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。