源泉所得税の納付書について
お世話になります。
源泉所得税の納付書の「税理士等の報酬」の部分を書き間違えて納付してしまいました。
正)支払 500,000円 源泉51,050円
誤)支払 500,000円 源泉21,050円
30,000円を追加で納付したいのですが、来月の納付書に追加してもよろしいでしょうか?
また、その場合は「支払 0円 源泉 30,000円」というような形になってしまっても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

猪川尊正
ご質問の回答として、
誤って少ない税額で納付していますので、当月分の納付書を再度作成し、
税理士等の報酬欄に再度、支払年月日、人員、支給額、を記入し、税額については、今回納付分 30,000円と記載します。
なお、摘要欄に、当初納付した分の不足分であることを記載しておけば、大丈夫です。
「 年 月 日納付に係る税理士報酬等 21,050円の不足分」と記載し早期に納付しておけばよろしいでしょう。
30,000円であれば、早期に納付すれば、この不足に係る月分としての税額には附帯税はかからないと思われます。
参考にしてください。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2023年06月26日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。