講師謝礼における源泉徴収について
NPO法人です。講演会を主催するにあたり講師謝礼における源泉徴収とその手続きの流れが知りたいです。
設立3年目のNPO法人代表をしています。法人規模は小さく理事4名が実務を行っており報酬や給与は発生していません。
今までの活動において講演会を度々実施してきましたが、すべて法人への支払いだったため特に源泉徴収していませんでした。
今年度自治体からの委託により複数の講座を開催することになりました。
講師は毎回違う方ですが全員個人のため源泉徴収票が欲しいと言われてます。
それぞれ講師謝礼は10,000円~40,000円で開催日は10月~12月の間になります。
謝礼から10.21%分を翌月10日までに納付までは調べて分かりましたが、その後、何をしたら良いのか(支払調書の発行方法など)ご教授頂きたいと思っております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
支払調書と法定調書合計表を作成し、翌年の1月31日までに税務署へ提出します。国税庁HPに書式があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100038.htm
支払調書は、相手先へ交付する義務はありませんが、確定申告等で必要になるので、依頼があれば作成して交付します。
早速のご回答ありがとうございました!
支払調書と法定調書合計表を作成して税務署へ提出して、その提出した支払調書の写しを相手先へお渡しするということですね!
流れがよく解りました。リンクもありがとうございます。
そのように進めていきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月28日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。