扶養内 収入
夫が社会人で年収総額500万だとして
給料所得控除後の金額が380万だとして
二人子供がいて、愛知県の場合
嫁が扶養に入っていた場合
嫁の扶養内で働いて稼げる金額は
総額いくらまで
稼いでいいでしょう?税込になりますか?
交通費なども含みますか?
税理士の回答

回答します
1 税務上の扶養
奥様が扶養となる金額は「合計所得金額 48万円以下」となります。
給与所得の場合は、給与所得控除額55万円があるため、給与収入のみであれば103万円となります。(103万円-55万円=48万円)
この場合は「通勤費」は非課税となり、この収入には含まれません。ご質問は「交通費」とありますが交通費は出張などの費用となります。適切な金額であれば非課税の範囲内となります。
所得税法では収入の性格により所得が区分され、その計算方法はその所得毎に決められています。
その合計額が48万円を超えると扶養から外れることになります。
なお、給与所得ではなくご自身で商売などをされている時には、事業または雑所得になります。
事業(雑)所得の計算方法は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得で計算されます。
この場合は、交通費として支給される金額も「収入金額」に含まれかつ、支払った交通費は必要経費になります。
2 社会保険上の扶養
社会保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇となるため、税理士では明確なお答えはできませんので、一般的な説明となります。
社会保険の扶養は、年間130万円以上の収入が見込まれたときに扶養から外れます。「見込まれたときから」となりますので、たまたまその月の収入が多いだけの場合は、扶養からは外れないと聞いています。
なお、この収入には税務上「非課税」となる通勤費なども含まれます。
事業(雑)収入の場合は、収入金額から直接費(家賃や人件費)などを控除した金額が、年間130万円以上になるか否かで判断されると聞いています。
詳しくは、ご主人様の会社で加入している社会保険組合の担当者の方にご確認ください。
本投稿は、2023年09月12日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。