講師代の源泉徴収について
外部の講師に講演をたのみ、そのお礼金を支払った場合は源泉徴収の対象となります。これは例えば講演ではなく、会社に講師として来てもらっても同じでしょうか?
具体的には会社である研究をしていて、大学教授にその研究グループの複数の社員に研究の指導をしてもらうというような場合です。
国税庁のHPには「講演」の時は源泉対象となると書いていますが、講師として来てもらう場合は何も書いておりませんでしたので。
細かい部分の解釈になりますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

講師代の源泉徴収について
外部の講師に講演をたのみ、そのお礼金を支払った場合は源泉徴収の対象となります。これは例えば講演ではなく、会社に講師として来てもらっても同じでしょうか?
具体的には会社である研究をしていて、大学教授にその研究グループの複数の社員に研究の指導をしてもらうというような場合です。
国税庁のHPには「講演」の時は源泉対象となると書いていますが、講師として来てもらう場合は何も書いておりませんでしたので。
細かい部分の解釈になりますが、よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
居住者に支払う下記のものについては、源泉徴収が必要となります。
6 報酬、料金等
次に掲げる報酬・料金、契約金、賞金等(所法204、措法41の20)
(1) 原稿料、デザイン料、講演料、放送謝金、工業所有権の使用料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料など
ご質問のケースはこれに(知識等の教授・指導料など)該当するものと思われます。
尚、支払先が法人で有れば、当然源泉徴収の対象外です。
源泉徴収の詳しい内容については
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2012/pdf/03.pdf
をご覧ください。
では参考までに
ありがとうございました。指導料に含まれるということで理解できました。
本投稿は、2015年06月20日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。