報酬を手取1万円と仮定した時の源泉税(インボイス対応検討)
以下の数式を見て、インボイス登録番号取ってない場合、なぜ報酬を手取1万円と仮定した時の源泉徴収が多くなるのか教えてください。①と②の比較です。
A.登録番号なし(消費税請求書しない)
X-0.1021X=10,000
0.8979X=10,000
X=11,137(総額)
①→11,137×10.21%=1,137(源泉税)
11,137-1,137=10,000(手取り)
B.登録番号あり
1.1X-0.1021X=10,000
0.9979X=10,000
X=10,021(税抜き本体)
10,021×10%=1,002円(消費税)
②→10,021×10.21%=1,023円(源泉税)
10,021(税抜き本体)+1,002(消費税)=11,023円(総額)
11,023-1,023円=10,000(手取り)
C.登録番号ありで軽減税率販売(これもなぜか②と比べ源泉多くなる?)
1.08X-0.1021=10,000
X=10,226 (税抜き本体)
10,226×8%=818(消費税)
③→10,226×10.21=1,044円(源泉税)
10,226 (税抜き本体)+818(消費税)=11,044円
(総額)
11,044-1,044円=10,000円(手取り)
税理士の回答

長谷川文男
この計算式かおかしいのは、
登録番号ありの場合、10%で消費税を計算しているのに、
登録番号なしの場合、8%で消費税を計算しているからです。
登録番号なしといっても、軽減税率には変わりません。
登録番号ありの場合、10%でしたら、ナシでも10%で計算しなければおかしいです。
※ 経過措置により課税事業者が免税事業者からの課税仕入れは80%しかできませんが、消費税が8%に変わる訳ではありません。
本投稿は、2023年09月28日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。