税理士ドットコム - [源泉徴収]報酬を手取1万円と仮定した時の源泉税(インボイス対応検討) - この計算式かおかしいのは、登録番号ありの場合、1...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 報酬を手取1万円と仮定した時の源泉税(インボイス対応検討)

報酬を手取1万円と仮定した時の源泉税(インボイス対応検討)

以下の数式を見て、インボイス登録番号取ってない場合、なぜ報酬を手取1万円と仮定した時の源泉徴収が多くなるのか教えてください。①と②の比較です。

A.登録番号なし(消費税請求書しない)
X-0.1021X=10,000
0.8979X=10,000
X=11,137(総額)

①→11,137×10.21%=1,137(源泉税)
11,137-1,137=10,000(手取り)

B.登録番号あり
1.1X-0.1021X=10,000
0.9979X=10,000
X=10,021(税抜き本体)
10,021×10%=1,002円(消費税)

②→10,021×10.21%=1,023円(源泉税)

10,021(税抜き本体)+1,002(消費税)=11,023円(総額)
11,023-1,023円=10,000(手取り)

C.登録番号ありで軽減税率販売(これもなぜか②と比べ源泉多くなる?)
1.08X-0.1021=10,000
X=10,226 (税抜き本体)
10,226×8%=818(消費税)

③→10,226×10.21=1,044円(源泉税)
10,226 (税抜き本体)+818(消費税)=11,044円
(総額)
11,044-1,044円=10,000円(手取り)




税理士の回答

この計算式かおかしいのは、
登録番号ありの場合、10%で消費税を計算しているのに、
登録番号なしの場合、8%で消費税を計算しているからです。

登録番号なしといっても、軽減税率には変わりません。
登録番号ありの場合、10%でしたら、ナシでも10%で計算しなければおかしいです。

※ 経過措置により課税事業者が免税事業者からの課税仕入れは80%しかできませんが、消費税が8%に変わる訳ではありません。

本投稿は、2023年09月28日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,367