[源泉徴収]所得税の過払いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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所得税の過払いについて

先程、従業員から所得税を多く徴収していることに気付きました。
納期の特例を受けている為、6月まで支給分はもう納付しており過払いが100円ほどありました。
6月以降はまだ納付しておりませんが、間違えている月がいくつかあります。
もう既に納付してある分はどうしたらいいのでしょうか…
また、まだ納付していない分は、従業員に説明して正しい給料明細と差額の分を渡しても良いのでしょうか。
2月に開業し小さな会社で経理は自分しかいない為、聞ける人がおらず、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税務署に源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求をして、税務署から還付を受けて従業員に返します。
源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求の詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます☺︎

本投稿は、2023年10月03日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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