給与所得の源泉徴収税額について
ウェブエンジニアでフリーランスをやっています。
週3回程度、別の会社でパートタイム勤務もしていて、時間給で給与を得ています。
今月から勤務時間数が変わったのですが、手取り額が少ないのではないかと思い相談しました。
健康保険は国保、年金は国民年金で自分で納めています。給与所得から引かれるのは、所得税だけかと思うのですが、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表(平成27年分)」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf)で確認すると計算が合いません。自分で国保と国民年金を納めている場合は上記の源泉徴収税額表に照らした税額だけが給与所得から引かれるといった認識で間違いないでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お給料の手取り額が少ないのでは、とのことですが、そのお給料から住民税は天引きされていますか?
6月分のお給料から住民税の天引き額が変更になっています。
平成25年分の所得より26年分の所得の方が増えている方は、天引きされる住民税の金額も増えるため、手取り額が少なくなります。
この場合、給与明細などに住民税の通知も一緒に入れてもらえるはずですので、そちらで金額を確認することができます。
それから、週3回程度の勤務とのことですが、もしかしたら雇用保険料を徴収されているかもしれません。こちらはもし天引きされていれば、お給料の0.5%かと思います。
また、勤務時間数が変更になったとのことですが、他にメインの職場があり、そちらからも給料をもらっていると認識されて、源泉徴収票の「乙欄」の金額で所得税を計算されているかもしれません。
この場合、ご自身で「乙欄」を見ていただければ金額がわかりますので、計算してみてくださいね。
いずれにせよ、その会社からいただくお給料明細をご確認いただくのが最も確実です。どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年06月25日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。