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個人事業主同士の源泉徴収について

お世話になっております。
現在フリーランス1年目のグラフィックデザイナーをしております。

今まで主に、企業様(会社)と
お仕事をさせていただいていたのですが、
近々、個人事業主のお客様とも
お仕事をさせていただく事になりました。

そこで、ご相談が2点ございます。

①.デザイン料を請求する際、
企業様と同様に、個人事業主の方にも
請求書に源泉徴収税の旨を記載の元
源泉徴収を行ってもらう形で問題ないでしょうか?

②.①で問題ない場合、個人事業主の方が
従業員を雇っている・雇っていない場合
関係なく源泉徴収を行ってもらう形で
問題ないでしょうか?

まだまだ不慣れな為不安な部分があり
ご教授いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

考え方の順番が①と②で逆です。
源泉徴収対象の報酬であっても、そもそも相手先が源泉徴収義務者でなければ相手先は源泉徴収の義務がありませんから、先ずは相手先が源泉徴収義務者であるか否かを確認してください。

ご回答ありがとうございます。
先んじて確認してみます。

仮に、源泉徴収義務者ではない場合は
源泉徴収事態は行わなくても良いものなのでしょうか…?
もしくはこちらで源泉徴収税を計算の元、
確定申告の際に自分で差し引いた額を収める
という形でしょうか?

恐れ入りますがご教授頂けますと幸いです…!
何卒よろしくお願いいたします。

相手先が源泉徴収義務者でなければ源泉分を差し引かずに請求します。
確定申告では源泉徴収をされていないのですから、控除する源泉徴収税額がないということです。
確定申告は源泉徴収前の収入金額で所得税を算出してここから源泉徴収税額を差し引いて納付税額を算出しますが、確定申告書第一表を作成していけば自ずと分かります。

親切にご教授いただきありがとうございます。
おかげでお客様にご迷惑をかけずにやり取りができそうです…!
ベストアンサーとさせていただきます。

本投稿は、2023年11月19日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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