スナック経営アルバイトの源泉徴収票 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. スナック経営アルバイトの源泉徴収票

スナック経営アルバイトの源泉徴収票

アルバイト2名雇っています。アルバイトに対して私自身経営者としてやることは源泉徴収票に今年支払った給料と所得税を記入してそれぞれの住んでいる市に提出すればいいですか?

税理士の回答

年末調整後の源泉徴収票をアルバイトの方に交付します。翌年の1月末までに税務署に法定調書合計表を提出します。また、各市区町村へ給与支払報告書(源泉徴収票)を送付します。

本投稿は、2023年11月22日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,224