源泉徴収と加算税について
会社が社員やアルバイト、パートに給与を支払う場合、源泉徴収をすることになると思います。
しかし、その会社が源泉徴収をしていなかった、担当者のミスにより源泉徴収を忘れていた、計算の間違いなどにより源泉徴収額が間違っていた、従業員の給与を103万に抑えるため年末調整などで意図的に調整していた、社員やアルバイトの徴収はしていたが外注したフリーランスなどへの支払いについての源泉徴収をしていなかった、などという場合があると聞きます。
これらが税務調査などで指摘された場合、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税などは、会社と社員やアルバイト、パートのどちらに課されるのでしょうか。
また指摘された時点で、社員やアルバイト、パートが退職していた場合は、どうなるのでしょうか。
税理士の回答

豊嶋彩子
源泉徴収をしなかったことについては、給与又は報酬の支払者(源泉徴収義務者)に咎があるので、給与所得者又はフリーランスの方が責められることはありません。
また、源泉徴収されなかった、又は源泉徴収額が間違えていたとしても、確定申告をすれば正しい税額が計算されるので、給与所得者やフリーランスの方側で問題になることはありません。
ご回答ありがとうございます。
「確定申告をすれば正しい税額が計算される」とありますが、会社に過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税などが課されている場合にも、給与所得者やフリーランスが支払うのは純粋な差額のみなのでしょうか?
また、税務調査などでミスや不正の指摘があった時点で、給与所得者やフリーランスが確定申告で修正していない場合は、給与所得者やフリーランスにも過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税が課されますか?

豊嶋彩子
正しい税額が申告・納税されていないのであれば、おっしゃる通り、状況に応じて個人の方にも過少申告加算税等が課税されることになります。ただ、納めるべき税金を故意に隠蔽したり、意図的に偽ったりしたことがあきらかになったときでなければ、重加算税は課されません。
本投稿は、2023年12月14日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。