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著作権譲渡(国内取引)の源泉徴収について

個人事業主のイラストレーターです。
著作権譲渡の対価に対する源泉徴収などについて質問させていただきたいです。

著作権譲渡(国内での取引)による報酬は源泉徴収の対象ではないようですが、

・デザイン料と著作権譲渡料を一緒に(内訳ありで)請求する場合、
請求書にはデザイン料のみの源泉徴収額を記載するという認識で問題ないでしょうか?

・デザイン料と著作権譲渡料をもし内訳なしの一括で請求する場合、何か問題が発生しますか?
また、内訳なしの場合、源泉徴収は一括全ての金額に対して行うことになりますか?

また、こちらは源泉徴収を納付しない側にはあまり関係ない話かとは存じますが、
・源泉徴収を納付する側は、デザイン料についてのみ源泉徴収をする場合に、
源泉徴収の納付書や支払調書の「支払金額」は、
デザイン料と著作権譲渡料の合計を書くのでしょうか?
もしくはデザイン料のみの金額を書くのでしょうか?

何卒ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

デザイン料という「報酬料金」に対して、源泉課税が必要となりますので、デザイン料のみの源泉徴収額を記載するということになります。

デザイン料と著作権譲渡料を区別せず一括で請求する場合には、どの部分がデザイン料かわかりませんので、一括金額に対して源泉課税しなければなりません。

源泉徴収の納付書や支払調書の「支払金額」は、源泉課税の対象となった支払額を記載しますので、デザイン料のみを対象とした場合には、デザイン料のみの金額を記載することになります。

本投稿は、2023年12月21日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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