売掛金が回収できていないときの源泉徴収
個人事業主です。
今期中に法人の取引先から払ってもらっていない報酬があり、報酬を貰う権利は確定しているので売掛金として計上しています。
ですが正直、本当に払ってもらえるかどうかは確証が持てない状態です。
この場合、源泉徴収は今期に申告するべきか、実際に支払ってもらったときに申告するべきか
どちらが適切でしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
この場合、源泉徴収は今期に申告するべきか、実際に支払ってもらったときに申告するべきかどちらが適切でしょうか?
仮にですが、下記のような「当期に報酬受け取り済み」の場合は、確定申告で納める税金は10になるかと思います。
取引先からの報酬:100
源泉徴収:10
所得税率:20%
事業所得:100
所得税:20(100×20%)
源泉税:▲10
納付税額:10(20 - 10)
ご相談者様の報酬を支払ってもらっていない場合の、「源泉徴収は今期に申告するべきか」というのは、上記「源泉税▲10を控除する」という意味でしょうか。
その前提ですと、源泉税は実際に支払ってもらった期に控除しますので、今回の納付税額は20になります。
帳簿には売掛金/売上の仕訳を今期にしておいて、
実際に支払ってもらった時に
預金/売掛金と
受け取り報酬の源泉徴収税の仕訳をすることになるのでしょうか?
他の方の質問で、12月に納品し、1月に入金となるようなものの場合に、
令和5年12月分の売上に係る源泉徴収税は令和5年分の申告で控除するというような回答が
あったのですがこれは確定申告締切前に入金されていて把握できるためということなのでしょうか?

奥村瑞樹
帳簿には売掛金/売上の仕訳を今期にしておいて、実際に支払ってもらった時に
預金/売掛金と
受け取り報酬の源泉徴収税の仕訳をすることになるのでしょうか?
会計上の仕訳はそちらでよろしいかと思います。
確定申告締切前に入金されていて把握できるためということなのでしょうか?
会社から提出される支払調書の源泉徴収額と差異が生じないようにするためには翌期控除になりますが、条文まで遡ったところ下記のとおり「源泉徴収された又はされるべき所得税の額」とありますので、未入金だとしても当期で控除しても問題ないようでした。
所得税法第120条1項4号
第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、前号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
本投稿は、2023年12月27日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。