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過年月の税理士費用の源泉徴収義務について

すみません、教えてください。個人事業主です。
2023年当初は1人でやっていましたが、6月1日から従業員を雇うことになり、7月に給与支払事務所等の開設届出書(6月1日支払予定と記載)と源泉所得税の納期の特例を提出しました。

その後、いろいろ忙しくなって9月頃に税理士(個人の方)を探して契約しました。
契約の前の期間の記帳費用などを請求されましたが、源泉所得税が差し引かれて請求になっていました。

従業員の雇用は6月1日ですが、給料支払は当月末締め、翌月末払いですので最初の給料支払は7月31日となります。

この場合、私に源泉徴収義務が発生するのは6月もしくは7月のどちらになるんでしょうか?
納期の特例との件もありぐちゃぐちゃで頭が混乱しています。
また、1月~6月で源泉徴収されてしまっている分は税理士に返した方が良いんでしょうか?

税理士の回答

税理士が記帳を行ったのは貴方が源泉徴収義務者になってからのことなので、当然に源泉を差し引いた金額で請求されます。
要するに税理士が記帳という役務提供を行った時点で判断することで、貴方が源泉徴収義務者でなかった時期の記帳を行ったというのは関係ありません。

ご回答ありがとうございます。
理解できました。とすると期限を過ぎているので納付しないといけないですね。

ちなみに、知り合いが私と逆で、
税理士と契約したのが9月頃で、従業員を雇用したのが11月、給料の支払いを行ったのが12月の場合は過年月の源泉徴収はどのようになりますでしょうか?

申し訳ありませんが、先の回答をお読みください。
役務提供が行われたときに源泉徴収義務者であったかどうかで判断すると回答しています。契約時期で判断するとは回答しておりません。

ありがとうございます。
ようやく理解できました。

本投稿は、2024年01月05日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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