源泉徴収額が1円違う場合の処理方法
執筆業を営んでおり、青色申告を会計ソフトを使って行っています。
ある月に同一取引先から複数の案件を請け負い、後日原稿料がまとめて入金されたのですが、源泉徴収が各案件ごとではなく、入金合計額で計算されているようで、各案件ごとで計算した源泉徴収額の合計より1円多く徴収されています。こちらからは請求書は出していません。
この場合、その1円をどう仕訳したらよいのか教えてください。
会計ソフトとは別に売上台帳を作成して、ソフトに入力するのは月まとめの売上と入金にしたらよいのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2024年01月11日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。