個人事業主(従業員ゼロ)から外交員報酬
個人事業主(従業員ゼロ)から販売の仕事をいただいています。
外交員報酬になるのですが、源泉徴収は必要ないのでしょうか?
また、請求書に消費税を付加する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

個人事業主が源泉徴収義務者でなければ源泉徴収は必要ないです。また、請求書に消費税を加えても問題ないです。
回答ありがとうございます。
今まで通り、消費税を付加しない請求書でも大丈夫でしょうか?
先方はインボイス登録してますが、当方は登録していません。

今まで通り、消費税を付加しない請求書でも大丈夫です。
ありがとうございます。
逆のパターンになった場合ですが。
当方が販売依頼する場合
相手方からの請求書(消費税なし)は、外注費での処理でいいのでしょうか?
時給換算で計算した場合は、給与になるのでしょうか?
また 源泉徴収義務はないとの見解であっていますか?

時給計算の場合でも雇用契約でなければ、業務委託契約(外注費)になります。また、相談者様が源泉徴収義務者でなければ源泉の義務はないです。
何度も丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2024年01月12日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。