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スポーツの指導料について【困ってます】

税に対して理解してないまま進めており、どなたかお力添えのほどよろしくお願いします。

【現状】
・スポーツ教室を開いています。
 小規模であるため開業届は出してません。
・雇いはおらず1人で教室を運営しています。
・その中でスポーツ指導の一部の内容について
 個人への外部委託を検討しています。

【質問】
外注費として計上予定ですが、源泉徴収は必要でしょうか?

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
無知な質問申し訳ありません。
まだ開業届を提出していない場合、源泉徴収は難しいですよね?
いい方法があればご助言いただけると幸いです。

開業届と、源泉税の差し引きは無関係です。
差し引きます。それで納付します。
宜しくお願い致します。

度々申し訳ありません。この場合に源泉所得税の納期の特例の承認は対象になるのでしょうか?
併せてご教示いただけると助かります。
また、外注費の支払いを年2回の6月と12月の場合は、源泉徴収を6月と12月に行い、税務署に支払うことでよろしかったでしょうか?

度々申し訳ありません。この場合に源泉所得税の納期の特例の承認は対象になるのでしょうか?
併せてご教示いただけると助かります。
この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。
下記参照ください
士業の報酬です。
その所得税法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金というのがこちら。

弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、計理士、会計士補、社会保険労務士又は弁理士の業務に関する報酬・料金
企業診断員の業務に関する報酬・料金(中小企業診断士など)
司法書士の業務に関する報酬・料金
土地家屋調査士の業務に関する報酬・料金
海事代理士の業務に関する報酬・料金
測量士又は測量士補の業務に関する報酬・料金
建築士の業務に関する報酬・料金
建築代理士の業務に関する報酬・料金
不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の業務に関する報酬・料金
技術士又は技術士補の業務に関する報酬・料金
火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬・料金

ご回答ありがとうございます。
外注の支払いを年2回払いにした場合は、支払いのたび源泉徴収し税務署に納入する認識で間違いないでしょうか?

外注の支払いを年2回払いにした場合は、支払いのたび源泉徴収し税務署に納入する認識で間違いないでしょうか?
支払った翌月10までです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/pdf/25-06.pdf

回答ありがとうございます。
大変勉強なりました。

本投稿は、2024年01月15日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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