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源泉徴収と確定申告について

地域集会所の清掃委託を住民にし、補助金(公金)から報酬を支払っています。
源泉徴収について、どのように対応処理すれば良いか教えてください。

税理士の回答

 「委託」という民法上の契約であれば、所得税法204条に掲げられていないので、報酬・料金としての源泉徴収義務はありません。
 一方で、日雇などの雇用契約であれば、給与としての源泉徴収義務が生じます。単発の雇用であれば、日額丙欄で考えるべきと考えます。
 なお、似たような形態として、シルバー人材センターからの委託がありますが、まさに民法上の委託と解釈されているようです。

ご回答ありがとうございます。
自分でも所得税法について調べてみます。

本投稿は、2024年01月17日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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