経理方式と請求書上の表示
最近個人事業主になった課税事業者なのですが、簡易課税を適用していて税込経理を選択しています。
源泉徴収される業種なのですが、取引先に発行する請求書を作るとき、請求書上の表記は税抜にしても問題ないですよね?
源泉徴収額が、請求書上、消費税と区分されてるかどうかによって計算が変わるのは知っていますが、その際、自分が選択した経理方式に引っ張られるということはなく、経理方式とどういう請求書を作るかは無関係ということで合っていますでしょうか。
税理士の回答
経理方式とどういう請求書を作るかは無関係ということで合っていますでしょうか。
→経理方式というのが税抜経理、税込経理のことであれば、これと請求書をどのように発行するかは関係ありませんので合っています。
本投稿は、2024年02月04日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。