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源泉徴収について

29年2月から4月は研修期間とし、5月から正社員になりました。
29年の源泉徴収票を30年2月に貰ったのですが、支払金額が12月分(30年1月に貰った給料)までの合計になっていました。
会社に問い合わせたら、それで合っているとのことですが、今後の住民税や、幼稚園の補助金の算定には29年の収入で計算してもらいたいため、1月に貰った給料を引いた金額に訂正する方法はないでしょうか?
中途入社1年目なので、昨年年収が1月分多くなるのは、かなり影響します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。

質問者様のご認識の通り、源泉徴収票は1月1日~12月31日に支払われた金額を記載すべきであり、翌1月に支払われた給料は12月分の支給であっても翌年(支払いがあった年)の源泉徴収票に記載されるべき金額です。

1月~12月、昨年に「支払われた」額を合計して確認し、やはり1ヶ月分多いようでしたら、会社の誤り、ということになりますので、修正してもらえるはずです。

29年1月に前職でお給料をもらってはいないでしょうか?
前職の源泉徴収票の金額が加算されていないでしょうか?

これ以外の理由でしたら、基本的に源泉徴収票の記載金額は転職等のご事情は関係のないものですので、周りの正社員にも確認して聞いてみてはいかがでしょうか。

会社は1月31日期限で市町村に住民税の算定根拠となる資料を提出しているはずですので、早めの対応が必要になりそうです。

どうぞよろしくお願い致します。

前職はありません。会社に確認したところ、給料日で言えば29年2月〜30年1月の1年間が29年の支払金額としているそうで、今から訂正はできないとのことでした。
そうなると、1月に支払った生命保険料も控除の対象として追加できるのでしょうか?
保険会社から届く控除証明書は年内までだったと思うのですが、1月分はどのように追加したら良いでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

生命保険料控除について、税法上「その年に支払った金額」とあるため、会社の源泉徴収票に併せて1月支払いの保険料を控除することは、残念ながらできないと考えます。

どうぞよろしくお願い致します。

ご丁寧にありがとうございます。
では、今回は訂正も無理だそうで、これを年収とするしかなさそうですね。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

残念ながらそのようですね、またなにかございましたらご相談ください。

本投稿は、2018年02月10日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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