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税理士報酬の支払調書、法定調書合計票、源泉徴収高計算書の書き方

現在顧問税理士がいますが、なかなかお返事いただけずこちらに質問させてください。

現在、「会社員」「青色申告の方で土地貸し」をしています。宅建等の資格を持たない地主です。
・税理士報酬を16万円/年
・給与支払事務所等の開設届け済み
(青色専従者のみ)
・納期の特例 届出済

①顧問税理士から送られてくる税理士報酬料請求書に、今年から源泉徴収額が記載されるようになりました。

その場合、わたくしの方で行うことは以下のことでよろしいでしょうか?(去年までは源泉徴収欄が空欄になっていました。)

・所得税徴収高計算書→専従者給与、税理士報酬(請求書に書かれている源泉徴収額を記載)→半年に一回提出

・報酬等の支払調書→税理士報酬を記入し、1/31日までに税務署に提出。任意で税理士さんにもお渡しする

・法定調書合計票→税理士報酬の欄に記入し1/31までに税務署に提出。

本来であれば顧問税理士に聞かなければいけない内容と重々承知しております。(顧問税理士の変更も考えているところです。)

税理士の回答

やるべきことは質問者様の内容とプラスで残り2つ追加するものがあります。

1給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に金額を記載
2給与支払報告書(総括表)/(個人明細書)の送付

1は所轄の税務署へ、2は各市町村の役所へ提出となります。

市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と異なり、すべての受給者の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村へ、その年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。金額によっては、税務署へ給与所得の源泉徴収票も提出しなければいけないかもしれません。

三股秀之先生、ご丁寧に教えていただきありがとうございます。


重ねて質問になってしまいますがよろしいでしょうか。


1給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に金額を記載、

…というのは、給与所得の欄に専従者給与分、税理士報酬の欄に税理士分を書くという認識でよろしいでしょうか?


2給与支払報告書(総括表)/(個人明細書)の送付、

…というのは、専従者給与の分を書けば良いでしょうか?税理士報酬は給与ではないので書かずに良いでしょうか?


提出書類の管轄が異なる点、承知しました。

給与所得の欄に専従者給与分、税理士報酬の欄に税理士分を書くという認識でよろしいでしょうか?

A.その通りです。

専従者給与の分を書けば良いでしょうか?税理士報酬は給与ではないので書かずに良いでしょうか?

A.専従者給与のみです。

以上、よろしくお願いいたします。

三股秀之先生、
専従者、税理士報酬についてやるべきことがわかりました。大変感謝いたします。

厚かましいお願いではございますが、不動産の使用料等の支払調書の提出義務についてもご教示いただけないでしょうか…?


宅建等の資格を持たない地主です。

・事務所兼自宅として地代家賃60万円(当方の事業とは全く関係のない法人から賃貸してます。)

・会社員として賃貸契約してます。個人口座から家賃引き落とし。

・紙の契約書などの書類が多いこと、電帳法改正等で勉強が必要なことが多く、一部屋と1つのクローゼット等を事業分(20%)として使用している。→仕訳は事業主借


・事務所代として経費計上しているのは、按分した賃貸料のみ。(保証料、礼金、手数料などは会社員のプライベートな支払にしているため一切計上してない)

・支払い先は大手保証会社で、賃貸のオーナーは株式会社とあるので法人と推測(株式会社は法人でしょうか?)



ここで質問です。

①不動産の使用料等の支払調書は当方は提出義務はございますか?

②提出義務がある場合、支払調書はオーナーさん(株式会社)と税務署に提出でしょうか?

③当方の事業は不動産ですが、国税HPの「ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は、提出義務がありません。」とはどのような方のことを指しているのでしょうか?宅建等を持たない当方ような地主の不動産業は提出義務があるということでしょうか?

④法人に家賃を支払っている場合、按分した金額を記載するのでしょうか?(支払調書を書く場合)


 法人に家賃を支払っている場合、家賃を除く権利金等を記載するとありました。そのため、当方の場合、事業分として計上している経費が家賃だけ(礼金仲介手数料等は計上していない)の場合は、支払調書は不要となり、法定調書合計表にも記入しなくて良いでしょうか?

長々と失礼しました。重複する内容の質問があったと思いますが疑問に思う部分を書かせていただきました。

返事いただけると助かります。

申し訳ございません。
一般的なご質問はこちらで答えられますが、個別具体的なご質問は変更後の税理士、もしくは税務署にお聞きになっていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年03月05日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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