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写真撮影費の源泉徴収がされない場合の対応について

写真業の個人事業主(青色)です。写真撮影費の源泉徴収についてご教示ください。

企業からの依頼で写真の撮影・納品をする場合、
・印刷物用は源泉徴収の対象
・Webサイト用は規定がないため源泉徴収の対象外
と理解しております。

ただ、取引先によってその点の扱いがマチマチで、ポスターやパンフ等の撮影費であっても源泉徴収は必要ないとする取引先があります。逆に、Web用でも源泉徴収する取引先もあります。

先方に確認のうえ、不要と言われる取引先については源泉徴収なしの請求書を発行していますが、当方としてはこのままの対応で構わないでしょうか。後からペナルティが無ければ良いのですが…
この点アドバイスいただければ幸いです。

個人的には、今の時代の写真の用途は限定的ではないし、納税が先か後かの話であれば源泉徴収してもらう方が良いなと感じています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

先方に確認のうえ、不要と言われる取引先については源泉徴収なしの請求書を発行していますが、当方としてはこのままの対応で構わないでしょうか。後からペナルティが無ければ良いのですが…

アルトすれば、その会社に税務調査があれば、上記に気が付けば、前線徴収義務者は会社なので、差引を納めます。

そのことで、相談者様に、その金額を支払ってくれというのか・・・。

そのような場合にも、相談者様は支払わないという、契約をしたほうが良い。
この点アドバイスいただければ幸いです。

竹中先生
ご回答ありがとうございます。
なるほど、こちらに支払えと言われたら困りますね。そこは盲点でした。
以後その点に気をつけて確認します。ありがとうございます。

本投稿は、2024年03月16日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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