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ある都道府県のスポーツ団体(任意団体)がコーチ帯同の謝金を支払う時の源泉徴収について

お世話になります。
都道府県のスポーツ団体所属の者です。(任意団体◯◯県スポーツ連盟)

来年度、指導者に大会のコーチ帯同をお願いする予定です。
1日10,000円の謝金をお渡ししたいのですが、源泉徴収は必要でしょうか?
税務署に聞いたところ、県連盟が給料の支払いをしていないならば源泉徴収は必要ないと言われました。
ただ、県の補助金を利用するので県の要項を読むと、源泉徴収が必要と書いてありました。

税務署を信じていいのでしょうか?

税理士の回答

貴連盟が、源泉徴収義務者かどうかです。
原則として、(市のご案内のとおり)源泉徴収を要する支払いと考えますが、給与の支払いがなければ、(税務署のご案内のとおり)源泉徴収義務者となりません。
よって、源泉徴収をしなくてよろしいのではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
税務署の方に聞いたとおりとは思っていたのですが、税について無知なので不安でした。

本投稿は、2024年03月17日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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