役員退職金の所得税計算について
お世話になっております。
標題の件、この度弊社役員が退任することになり、役員退職金を支給することになりました。
支給にあたる所得税計算方法をご教示いただきたくご相談申し上げます。
<該当職員の状況>
①2015年4月~2020年3月まで
使用人兼役員でした
役員在任期間5年
②2020年3月
定年退職となり、規定に従い、使用人としての在籍期間に対する退職金を支給しました
役員としての退職金は計算していません
2020年4月からは使用人の身分はなく、役員となります
③2024年3月
役員退任となりました
この時点で、役員在任期間は、9年となります
今回、役員在任期間9年間に対する役員退職金を支給したい状況です
上記にあたりご相談なのですが、
「③」で支給する退職金には、
「①」の「使用人兼役員」だった際の役員在任期間分と、
「役員」のみの身分だった際の役員在任期間分の退職金を支給します。
「①」で退職金を支給した際、本来は、「使用人兼役員」だった役員在任期間分の退職金も、
合算して支給・税務処理を行わなければならなかったのでしょうか?
それとも、「①」は「使用人兼役員」のうち、「使用人」に対する退職金支給であり、「役員」に支給する退職金とは別物として考えてよろしいのでしょうか?
国税庁HPなど調べてはみているのですが、明確な法令等を見つけられず、大変申し訳ないのですが何卒ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

使用人兼務役員の方は、登記に役員で記載されている方でしょうか?
役員として登記されている方は、役員となります。
会社の退職給与規定をもって顧問税理士に確認されることをおすすめします。
本投稿は、2024年03月31日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。