源泉所得税の納付漏れ
源泉徴収義務者が個人のライターへの支払いの際、源泉所得税を忘れていたことに気付き自主的に納付する場合、延滞税や不納付加算税?というものがかかるそうですが、
これらの金額も自分で計算しないといけないのでしょうか?
それとも、本来納付すべき金額を納付すれば後日、税務署などからペナルティ分の納付書が送られてくるのでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いします。
税理士の回答

延滞税や加算税の附帯税は、課税される場合は税務署で計算して納付書が送られてきます。
本投稿は、2024年04月06日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。