源泉徴収の還付請求について
非居住者で日本の会社から「人的役務収益に対する報酬」として、源泉徴収が引かれた状態で報酬を頂いていました。
年の途中から「人的役務収益に対する報酬」ではなくなったのですが、
変わらず源泉徴収が引かれた状態で報酬を頂いていました。
この場合源泉徴収された分は戻ってきますでしょうか?
また還付請求?もしくは確定申告なりが必要となりますでしょうか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
源泉徴収されている金額については、確定申告したら税額が戻ってくる可能性はあります。(すでに確定申告している場合には、更正の請求という手続きになります。手続きの内容自体は大きな違いはありません)
なお確定申告もしくは更正の請求は過去5年分は手続きが可能となっております。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月06日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。