支払調書がもらえない
個人の青色申告者なのですが、相手から支払調書がもらえない場合、自分の確定申告時、1年で源泉徴収された金額は、記帳時に自分で計算した源泉税(事業主貸)を申告書に記載してしまってよいのでしょうか?
支払調書の送付は支払側にとっては義務ではないとネット記事で見ましたが、だとしても送付されなければこちらも申告書の源泉税の欄に書くべき金額がわからないのではないかと思います。
もらえない場合は、報酬をもらったときに今回の源泉税も教えろと先方にいった方が良いのでしょうか。
税理士の回答

相手から支払調書がもらえない場合、自分の確定申告時、1年で源泉徴収された金額は、記帳時に自分で計算した源泉税(事業主貸)を申告書に記載してしまってよいのでしょうか?
⇒ そのようになります。
支払調書は、税務署の提出する義務が有る書類であり、支払先に提出する書類ではない(義務がない)ありません。
ただし、支払者によっては相手方へのサービスとして発行している方は多いと考えます。
>申告書に記載する源泉所得税額が不明
⇒ 報酬の金額及び支払われた金額について、その都度確認したうえで帳簿へ記載し、別途源泉徴収された所得税を把握することが必要になると思います。
※便宜上10万 税金も1万とした場合
【役務の提供が終わり請求書を発行した時】
売掛金(又は未収金) 10万円 / 売上 10万円
【入金時】
現預金 9万円 /売掛金 10万円
仮払税金(又は事業主貸)1万円/
もしも振り込まれた金額が9万円でなかった場合は、相手方に確認する必要があると考えます。
ただし、貴方が「請求書」を作成せず、報酬の計算などが相手側に任されている場合は、報酬額の確認も必要となるため、その都度「計算書」などを入手して把握することが必要になると思いますので、その計算書は発行してもらうことは可能だと考えます。

本件、ご質問者様の請求書のフォーマットも確認したほうが良いかもしれません。
2パターンに分けて対応を回答します。
1.請求書に源泉徴収額も明記されていて、入金額も源泉徴収後の金額とあっている場合
この場合は、法定調書がなくても源泉徴収額がずれていないことになりますので、請求書を積み上げて計算してしまって問題ありません。
2.請求書に源泉徴収額を記載していなくて源泉徴収の計算方法をお客様に一任している場合や、請求書に記載した源泉徴収後の金額と違う金額が振り込まれている場合
この場合、確かに法定調書がないと計算が難しいので、お客様に源泉徴収額と計算方法を確認してよいと思います。
できれば、その際にお客様が採用している計算方法を聞き取り、その次からはその計算方法に沿った請求書を作成するとよいでしょう。
帳簿とその根拠はご質問者側で保管、整理すべきですので、ご質問者側で把握できるようにしておくことをお勧めいたします。
皆様、ありがとうございます。すっきりいたしました。

少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年05月23日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。