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源泉徴収票の発行を拒否された場合について

去年から働いていたアルバイト先(A社)を先月で辞めて、今月から新たなアルバイト先(B社)で働いていましたが、諸事情で2日で辞めました。
また新たにアルバイトが決まりましたが(C社)、年末まで続いていた場合は、C社で年末調整をして、A社とB社の源泉徴収票をC社に提出する事になるのかなと思うのですが、

B社は、1日目が9千円ちょっと、2日目が7千円ちょっとです。
2日間だけなので源泉徴収票を発行してもらえるか不安ですが、発行してもらえなかった場合は、B社だけ給与明細を持って確定申告すれば良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。

源泉徴収票はすべての職場分必要となります。

他の従業員の方とまとめて作るため、年末にならないと発行してくれない職場はあると思いますが、職場には源泉徴収票の発行義務があります。
2日で退職された職場に言いにくいかもしれませんが、一度源泉徴収票の発行を依頼してみてはいかがでしょうか。

もし発行してくれない場合には、不交付の手続きがあります。
国税庁のホームページのURLをつけておきますので、よろしければご参考になさってみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm

本投稿は、2024年05月28日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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