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講師(報酬)に対する源泉徴収票の発行について

ご相談させてください。
昨年会社を設立し、会計処理については専門の方にお願いをしていたのですが、
会社の都合上、会計担当を変更を予定しており、税理士の先生が見つかるまで、
急遽、代理で担当することになりました。
会計知識がなく教えていたければ幸いです。

【質問内容】
昨年、講師の方にセミナーと原稿執筆を依頼しました。(合計20万以上)
その方より、確定申告をする必要があるため、源泉徴収票を発行してもらいたいとご依頼いただきましたが、どのような手続きをする必要がありますでしょうか。
また、支払い調書ではなく源泉徴収票でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

講師の方に、支払調書を発行する必要があります。なおご参考まで、講演料・原稿料は源泉徴収の対象になります。

本投稿は、2018年02月24日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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