源泉徴収の区分について
源泉徴収の区分が変わるのかが分からないのでお尋ねします。
今副業でアルバイトをしているのですが働き方がその会社に登録をして専用サイトに色々な仕事内容や時間帯で募集がかかって応募をして働くという形態で週払いなのですが源泉徴収とか雇用保険の関係だと思うのですが週20時間未満で7週働くと8週目は休まないといけないという決まりで日雇いという働き方です。なので源泉徴収は丙欄を使ってます。
ほぼ毎週目一杯働いていて1週間休まないといけない時に人が足りなかったりして申し訳ないなと思っていたところ、会社が他の日雇いのサイトにも募集をかけることになったらしいので8週目だけそちらのサイトに応募をして働こうかと思ってます。
賃金はそのサイトから入るのですがこの場合は丙欄のままいけるのか都合同じ会社なので2か月を超えて雇用ということになって乙欄になるのかが分からないので質問させてもらいました。
税理士の回答

土師弘之
日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めますが、「日雇賃金」とは、日々雇い入れられる人の労働した日または時間によって算定される給与等で、労働した日ごとに支払を受けるものをいいます。ただし、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間について支払われるものは含まれません。
つまり、「丙欄」であるためには「労働した日ごとに支払いを受ける」(毎日支給される)ことが要件ですので、週払いであれば「日額表乙欄」の適用となります。
回答ありがとうございます。
今の働き方はシフトを決めて働いて週払いではなくて一応日雇い扱いで雇用条件通知書は仕事に入る度に発行されます。
偶々私はほぼ週5日出れてますが同じ時間帯、同じ仕事に複数応募が有った場合は定員オーバーで入れなかったりします。
そのうえで8週目に必ず働かない週を設けて2ヶ月超えての雇用を避けているんだと思います。
そのうえで聞きたかったのは建前の給料の出どころが違う他の日雇い募集のサイトでその8週目を同じ職場で働いた場合2ヶ月を超えて働くことになるのかが知りたかったです。

土師弘之
そもそも論として毎日支払わなければ「丙欄」にならないわけで、仮に日払いであったとしても、8週目に働かない週をの受けたところで、募集サイトが異なっても同一人物との契約ですので、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われることになります。1週間働かないから「継続していない」とはならないと考えられます。
つまり、同一人物について最初から2ヶ月限定で雇用しなければならないということになっています。
本投稿は、2024年06月18日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。