非居住者が一時帰国時に受け取る所得に対する源泉徴収について
現在、海外の大学に通う学生です。海外転出しており、税制上は非居住者の扱いになると理解しています。
2024年8月頭〜9月下旬までの約2ヶ月間、日本に一時帰国してインターンをすることになったのですが、非居住者が日本で働く場合の税制について2点質問があります。
(1)非居住者に対して日本国内で所得が発生する場合、その所得に対して20.42%の源泉徴収がなされる(1つ目のリンク参照)、と理解していますが、非居住者であっても基礎控除が適用されるため(2つ目のリンク参照)、総収入から基礎控除額(私の場合年間48万円)を差し引いた額に対して20.42%の源泉徴収がなされる(=所得金額が48万円以下であれば非居住者であっても源泉徴収はされない)、と理解しました。この理解に相違はないでしょうか?
(2)インターン先との契約が直接雇用(非正規)になるのか業務委託になるのか、現在確認中なのですが、もし直接雇用であれば、支払われる報酬は給与所得になるため、控除される額の合計が103万円(基礎控除+給与所得控除)になる(業務委託であれば基礎控除のみとなるため上記と同様48万円)、という理解でお間違いないでしょうか?(非居住者に対しても給与所得控除が適用されるのか否かについて、ソースを見つけることができませんでした。)
以上2点について、ご回答をいただけますと幸いです。
その他、非居住者が一時帰国中に報酬を得る場合における注意点等がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
税理士の回答

土師弘之
(1)について
源泉所得税は収入金額に対して課税されますので、課税標準額(税率を乗ずる基礎額)は、基礎控除等を控除した金額ではありません。
基礎控除額とは年税額を算出する場合の所得控除額です。
年税額を計算しない非居住者に対して基礎控除額などの所得控除額は考慮されません。
したがって、たとえ100円でも源徴収税額は算出されます。
(2)について
(1)と同様、給与所得に該当する場合であっても、給与所得控除額は考慮しないことになります。
そもそも論として、世界のどこに国でも、多くの場合、源泉課税とは、支払金額(収入金額)が課税標準になります。
本投稿は、2024年07月14日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。