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外税内税による源泉徴収税の差額について

インボイス未登録のイラストレーターです。
事前にインボイス未登録&税別での報酬を相談の上、個人ではなく企業からご依頼を承りました。

納品後、税別表記で請求書を提出したところ、経理と窓口との間で情報の齟齬があったようで
「インボイス未登録者の事業者には原則消費税を加算しないで支払うことにしている為請求書の再発行をお願いします」
と連絡が来ました。
事前のメールでのやり取りでインボイス未登録・外税で了承いただいている旨をお伝えしたのですが、その後の返信で「消費税を加味しないでお支払いするルールの為、消費税の欄を削除し内税分に追加して請求書を再発行してください」ときました。

以下仮に依頼額を100,000円とします。

①本来こちらが想定していた金額
小計 100,000円
消費税 10,000円
源泉徴収 -10,210円
合計 99,790円

②企業側からの要求
小計 110,000円
源泉徴収 -11,231円
合計 98,769円

企業側からの要求に従うと、本来約束されていた金額より1,021円分振込額が減ってしまうことになります。
それくらい…と飲むべきなのかと思いながらとてもモヤモヤしています。
この差額分は還付金で綺麗に戻ってくるものなのでしょうか。
それとも単純に利益が減ってしまうだけでしょうか。

税理士の回答

 確定申告した結果、貴殿の年間税額が源泉徴収税額より1,021円以上少なければ、当該差額は全額戻ってくることになると思われます。

 貴殿の立場からすれば、源泉税額は税金の前払いのようなものであり、確定申告で最終的に清算されることになるので、上記の差額分だけ税金の前払い分が1,021円増えた、ということにすぎないことから、あまり思い悩む必要はないように思います。

分かりやすくお教えいただきありがとうございます…!調べても同じような事例を見つけられず、ずっと小さいモヤモヤを抱えていたので本当に助かりました。
お忙しい中すぐのご回答をつけいただき、誠にありがとうございました!

本投稿は、2024年07月26日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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