個人への支払に関する源泉徴収について
個人事業主として商品を販売しています。
会社員の知人が、仕事の顧客にうちの商品を紹介してくれ、その顧客がうちの商品を購入してくださることがあります。
その際、売れた商品1個につき謝礼として気持ちばかり300円をお渡ししています。
この300円について、源泉徴収は必要なのでしょうか。
かなり少額の謝礼なのでできれば源泉徴収したくないのですが、可能であれば源泉徴収しなくてもよい経理上の仕訳方法等ございましたらご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

お話からは、あくまで謝礼であり、源泉徴収の対象となる外交員には当たらないと考えます。
また、仮に外交員にあたったとしても、月額12万円に満たないのであれば、源泉徴収においての控除税額以下となるので、源泉徴収を要しません。
ご教示いただきありがとうございます!
この場合、計上する科目としては接待交際費になりますでしょうか?

個人事業の場合は、販売手数料でも交際費(謝礼)でも税務上の扱いは、必要経費であり、変わりません。
法人の場合は、事業者以外の者にあらかじめ示した額や率を提示して支払う場合は、販売手数料、そう出ない場合は交際費と扱われます。
支払の足跡(証拠書類)は残してくださいね。
本投稿は、2024年10月09日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。