個人への支払に関する源泉徴収について
個人事業主として商品を販売しています。
会社員の知人が、仕事の顧客にうちの商品を紹介してくれ、その顧客がうちの商品を購入してくださることがあります。
その際、売れた商品1個につき謝礼として気持ちばかり300円をお渡ししています。
この300円について、源泉徴収は必要なのでしょうか。
かなり少額の謝礼なのでできれば源泉徴収したくないのですが、可能であれば源泉徴収しなくてもよい経理上の仕訳方法等ございましたらご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
お話からは、あくまで謝礼であり、源泉徴収の対象となる外交員には当たらないと考えます。
また、仮に外交員にあたったとしても、月額12万円に満たないのであれば、源泉徴収においての控除税額以下となるので、源泉徴収を要しません。
ご教示いただきありがとうございます!
この場合、計上する科目としては接待交際費になりますでしょうか?
本投稿は、2024年10月09日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。