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委員手当等の源泉徴収について

国又は地方公共団体の委員会(以下、委員会という。)の出席委員に支払う謝礼に対する源泉徴収の方法について、ご教示いただきたいです。
 委員会において、1回の出席につき2,000円の謝礼を月ごとに支払っているとします。また、年間開催回数については5回を見込んでおり、年間支払額が10,000円以下であることなど所得税基本通達28-7の条件に該当しているため、非課税所得として源泉徴収を行っていなかったものとします。
 しかし、急遽6回目の委員会を開催することとなり、年間支払額が12,000円となった場合、その6回目の謝礼の支払いの際には、これまで課税されていなかった10,000円も含め、12,000円をもとに計算した税額を6回目の謝礼である2,000円から差し引いて支給するものでしょうか。それとも、2,000円をもとに計算した税額を差し引いて支給するものでしょうか。
 また、今後7回目の委員会が開催された場合、7回目の謝礼の支払いの際には7回目の支払額である2,000をもとに計算した税額を差し引いた金額を支払うのか、それとも所得税基本通達183〜193共-2と同様とみなして、14,000円をもとに計算した税額から6回目またでに差し引いた税額を差し引いた税額を源泉徴収するべきでしょうか。
 冗長で拙い分になってしまい申し訳ございませんが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。
ので、

14,000円をもとに計算した税額から6回目またでに差し引いた税額を差し引いた税額を源泉徴収するべきでしょうか。

上記と考えます。

竹中様ご回答ありがとうございます。
質問の中段についてなのですが、6回目の支払いの際には、12,000円をもとに計算した税額を、支払う2,000円から差し引いて差し支えないものでしょうか。
不勉強で申し訳ないのですが、どなたかご回答のほどよろしくお願いいたします。

6回目の支払いの際には、12,000円をもとに計算した税額を、支払う2,000円から差し引いて差し支えないものでしょうか。
2,000円から差し引きする。
宜しくお願い致します。

お忙しい中御回答いただきありがとうございました。大変勉強になりました。

本投稿は、2024年10月20日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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