夜職の源泉徴収の計算について
ラウンジでアルバイトしてます。
半月ごとに締め日があります。
3日働き、時給1500円(1日5時間)で、各種バックで4500円。3日出勤の合計が合わせて27000円です。この場合源泉徴収されるとしたらいくら引かれますか?給料ではなく報酬という形で受け取ります。
税理士の回答
(27,000円ー5,000円×3(日))=12,000円
12,000円×10.21%=1,225.2円→1,225円です。
1行目の5,000円は、1日当たりの控除金額ですが、合わせて給与ももらっているときは、その分が減額されます。
ありがとうございます。
万が一、税金が引かれてなかった場合はどうしたらいいですかね?一応もう一つアルバイトをしていて、そちらは給与なのでそれと合わせて扶養から外れないように夜職をしていますが、所得が48万いかなくても確定申告はしたほうがいいですか?
所得が48万円に行かなければ、扶養から外れません。
質問者様のケースだと、源泉徴収されていた場合には確定申告をすると、源泉徴収された税金が還付されると思います。源泉徴収税額がゼロであれば、所得税の納税も還付もないため、確定申告をする必要はありません。(なお、単身の場合の住民税の基礎控除は43万円ですので、住民税だけ申告するケースもあるようです。)
わかりやすく教えていただきありがとうございました!
本投稿は、2024年10月21日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。