源泉所得税の追加納付について
報酬額を増額した際に、その金額に対する源泉所得税ではなく、以前の報酬額のまま
徴収及び納付そ済ませてしまいました。
再計算をして、差額を追加納付をしたら宜しいでしょうか。
対象年度は、令和5年度の分になります。
延滞税がかかると思いますが、利率はどれくらいになりますでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

令和5年度(2023年)分の源泉所得税について、報酬額の増額分に応じた税額が正しく納付されていない場合、その差額を再計算し追加で納付する必要があります。この際、納付が遅延した期間に対して延滞税が課されます。
令和5年度の延滞税の利率は年2.5%です。この利率に基づき、納付が遅れた日数分の延滞税が計算され、追加の納税が必要となります。各年度の延滞税利率は財務省の発表に基づきます。
迅速なご対応ありがとうございます。
納付する際に、納付書には何か記載をしたほうが良いでしょうか。
また、税務署にも連絡を入れたほうが良いのでしょうか。
同時に市区町村への源泉徴収票の再提出も行ったら宜しいですか。
ご教授お願い致します。
本投稿は、2024年12月04日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。