旅費交通費の源泉徴収について
いつも参考にさせていただいています。
講義やセミナー等の実施を依頼した講師に対する源泉徴収についてお伺いします。
当方は源泉徴収義務者の団体です。
・講義の依頼は講師の所属する団体宛てに行っています
・講義実施に際して、移動に鉄道や飛行機を利用しています
・講義実施の謝金と日当は辞退しています
・講義依頼元の運用規定に基づいた宿泊費(定額)は講師へお支払いすることとしています
・旅費交通費は当該講師自身がすでに支払いを済ませています
・これら旅費交通費の支払いの振込先として、講師の個人口座が指定されています
上記の場合、源泉徴収するのが正しい事務処理となりますでしょうか?
振込先が団体宛てであった場合は源泉徴収されないということになりますでしょうか。
税理士の回答

平塚充孝
講師の所属する団体が法人かどうかにもよりますが、概ねご認識の通りで問題ありません。
本投稿は、2024年12月26日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。